3つの管理システム
弊社では、オーナーさまニーズ、ご要望に応じて3つのシステムを用意しております。オーナーさまのご事情に即してご提案しますので、ご選択ください。
オーナーさまは、安心して管理を弊社におまかせください。カインドサービスが積み上げてきた独自のノウハウ(集客と管理手法)により、安定した収益をお届けします。
詳しくは、管理仕様書をご参照ください
新築アパート 契約期間 25年間
新築賃貸マンション 契約期間 35年間
オーナーさまからカインドサービスが一括にて借上げ(賃貸借契約)
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カインドサービスがお部屋探しの方にお貸しします(転貸借契約)
実際にお部屋を借りる消費者向け家賃の85~93%で借り上げます。空室がある場合でも、家賃滞納がある場合でも、カインドサービスが保証家賃を毎月月末にお支払いします。これにより、オーナーさまの契約期間内の家賃収入が確定し、経営が安定します。
契約期間の当初10年間は、保証家賃の増減は行いません。11年目以降は、3年毎の保証家賃の見直しを行います。ただし、築15年目、築25年目の建物の大規模改修工事計画を策定いただき、その実施をお約束いただくことで、保証家賃が下がらないよう考慮いたします。(策定がない場合は、大幅な家賃減額となります。)
室内の内装リフォーム・設備更新などの協議を、オーナーさまとカインドサービスで行い、その内容に応じた保証家賃を設定して、保証家賃に関する覚書を締結します。
なお、管理仕様は管理仕様書に準じます。
契約期間 10年間
他の管理会社が一括で借り上げられているアパート・賃貸マンションについても、保証家賃を協議の上で、カインドサービスが引き継ぐことも可能です。現在の保証家賃の額が低く、不満足のオーナーさまは、お気軽に弊社へご相談ください。できるだけ高く借上げられるようお見積りいたします。
カインドサービスのリフォーム(リノベーション)により、オーナーさまのアパート・賃貸マンションを施工させていただく場合、工事完了日の2ヶ月経過後(3ヶ月目)から、満室になるまで家賃につき保証します。
弊社には、アパート・マンション専門リフォーム後の満室実績がありますので、自信を持ってリフォーム(リノベーション)をおすすめします。高入居率の実績に基づき、完成後の家賃を保証させていただくことができます。
陳腐化してしまった中古物件でも、カインドサービスのリフォーム(リノベーション)を施すことにより、地域ナンバー1の人気物件に変身させることができます。どうぞ安心して、カインドサービスにおまかせください。
システムその1 集客・集金管理 | システムその2(a) 一括借上げ(新築) | システムその2(b) 一括借上げ(中古) | システムその3 リフォーム完成時家賃保証 | |
家賃保証 | 無 | 有 | 有 | 有(完成3ヶ月目より満室まで) |
管理報酬 | 5%(税別) | かかりません | かかりません | 5%(税別) |
賃貸借代理報酬 | 成約家賃の1ヶ月分(※) | かかりません | かかりません | 成約家賃の1ヶ月分(※) |
契約更新業務に係る報酬 | 1契約あたり、1万円(税別) | かかりません | かかりません | 1契約あたり、1万円(税別) |
建物清掃管理 | 別途お見積り | かかりません | かかりません | 別途お見積り |
設備管理 | 都度お見積り | 都度お見積り | 都度お見積り | 都度お見積り |
契約期間 | 3年 | 25年・35年 ※10年後より3年毎に 保証家賃の見直し有 | 10年 ※3年毎に見直し有 | 3年 |
(※)空室状況に応じて、家賃の数ヶ月分相当額をご提案する場合もございます。
【重要事項説明】
賃貸住宅の一括借上げを検討されるオーナー様へ
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年12月一部施行、令和3年6月全て施行)に基づき、特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結する特定転貸事業者として、契約を締結されるオーナー様のリスクや留意点を説明する義務があることを当ホームページにて表記します。
特に重要な点は以下の2項目です。詳しくは、当社が締結前にオーナー様へご説明致しますので、ご安心ください。
(1)当社からオーナー様にお支払いする家賃は減額される場合があります。
・マスターリース契約(以下、「契約」という ※1)では、オーナー様にお支払いする家賃を定期的に見直すこととしており、見直しにより、家賃が減額となる場合があります。
※1 オーナー様と当社(特定転貸事業者)との間で締結する、賃貸住宅の一括借上げのための賃貸借契約のこと。
・契約には、借地借家法第32条第1項(借賃増減請求権)が適用されるため、定期的な見直しの日以外の日であっても、当社からオーナー様に支払う家賃が、変更前の家賃額決定の要素とした事情等を総合的に考慮した上で、
①土地又は建物に対する租税その他の負担の増により不相当となったとき
②土地又は建物の価格の低下その他の経済事情の変動により不相当となったとき
③近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき
は、契約の条件にかかわらず、当社は家賃を相当な家賃に減額することを請求することができます。
・ただし、空室の増加や当社の経営状況の悪化等が生じたとしても、上記①~③のいずれかの要件を充足しない限りは、同条に基づく減額請求はできません。
・また、借地借家法に基づく、当社からの減額請求について、オーナー様は必ずその請求を受け入れなければならないわけでなく、当社との間で、変更前の家賃決定の要素とした事情を総合的に考慮した上で、協議により相当家賃額が決定されることとなります。
(2)契約期間中においても解約となる場合があります。また、オーナー様から更新を拒絶される場合は、正当な事由が必要となります。
・契約では、契約期間中においても、当社から解約の申し入れをすることにより、解約をすることができます。
・契約には、借地借家法第28条(更新拒絶等の要件)が適用されるため、オーナー様から更新の拒絶をする場合には、
①オーナー様が建物の使用を必要とする事情
②建物の賃貸借に関する従前の経過
③建物の利用状況及び建物の現況並びにお客様が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに当社(転借人(入居者)を含む)に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出
を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができません。
オーナー様の自主清掃では、不定期になりがちで、入居者様の満足を得られません。当社の賃貸管理とセットでご契約されることを強くおすすめしております。日常清掃(月1回~月4回)・定期清掃(年1回~年4回)の清掃業務を通じて、オーナー様や入居者様にとって最適な環境をご提案することを目的としたサービスで、日常清掃(定期清掃)終了時に毎月月末に清掃業務完了報告書を作成し、適時連絡事項を書面(清掃写真)にて報告します。
オプション(有料)
日常清掃同様、当社の賃貸管理とセットでご契約されることを強くおすすめしております。飲料水を貯める貯水槽は生活に欠かせない建物内で最も重要な設備ですが、貯水槽は水道管より引き込まれた水で満たされていますので、定期的な清掃を怠るとカビや雑菌が発生する原因となります。定期的に貯水槽清掃を実施し水質検査を行うことにより、衛生管理とメンテナンスを行うことが出来ます。1年ごとの清掃を行いましょう。清掃完了後、報告書を作成し書面(写真)にて報告します。
オプション(有料)
日常清掃同様、当社の賃貸管理とセットでご契約されることを強くおすすめしております。消防法によって、防火対象物の関係者(オーナー様)には、設備を含めた適切な維持管理を行うことが義務づけられています。点検は、機器点検年2回、総合点検年1回を行いマンション・アパートの消防設備等点検結果報告書を3年に1回消防署に提出しなければなりません。
オプション(有料)
年1回(6月頃)建物駐輪場の整備に伴い、無断駐輪車両の撤去を行います。
車両を撤去することで、駐輪場利用者(入居者)に喜ばれ、駐輪場を綺麗に保つことができます。
サービス(無料)